昨日の記事
観光バスを見積り依頼する前に知っておくこと
をアップしたら嬉しいことに早速反応
旅行業務の規制を調べたほうがいいよと
ご指摘がありました。
誠に感謝です。
これでまた一つ賢くなれます。
てなわけで、早速
旅行業務 規制
でググると
約58000件がヒット
いくつかさっと目を通し
分かりやすかったのが
travel-supervisor.netさん
ちょっと引用させてもらいます
☆旅行業の定義
1, 報酬を得ること
2, 事業であること
3, 一定の行為(=旅行業務)を行うこと
2, 事業であること
3, 一定の行為(=旅行業務)を行うこと
☆旅行業務とは
上の定義の3つ目「一定の行為(=旅行業務)」は、旅行業を定義する上で一番重要な項目です。報酬を得て行う事業が、旅行業法に関わるものかどうかを決めるのはこの旅行業務です。旅行業務を行っている業者だけが、旅行業法の適用を受けるので、旅行業務に当てはまるものと、旅行業に当てはまるものの規則は重要です。
☆旅行業務の分類
1, 基本的旅行業務 旅行者が運送または宿泊のサービスの提供を受けられるように手配する業務
2, 付随的旅行業務 基本的旅行業務に付随する業務で、運送や宿泊以外の旅行サービスの手配をする業務
3, 旅行相談業務 旅行の相談に応じる業務(有料の場合のみを指す)
2, 付随的旅行業務 基本的旅行業務に付随する業務で、運送や宿泊以外の旅行サービスの手配をする業務
3, 旅行相談業務 旅行の相談に応じる業務(有料の場合のみを指す)
☆旅行業に当てはまらない例外
1, 手配代行業者 旅行者ではなく、旅行業者等を相手にして旅行サービスの代理手配をする業者
2, 添乗員派遣業者、渡航手続代理業者 旅行業者に対して添乗員つまりツアーコンダクター等を派遣する業者、パスポートやビザの取得を代行する業者
3, 運送または宿泊業者が自らの業務範囲内でサービスを提供する行為 運送業者(交通機関)が自社の機関を利用した運送サービスを、旅館やホテルが自社の宿泊施設を利用した宿泊サービスを提供する行為
4, 付随的旅行業務のみを行う業務 運送や宿泊以外の旅行サービスのみを手配する業務
5, 運送機関の代理発券業務のみを行う場合 コンビニ等が交通機関の運送サービスの発券のみを行う場合
2, 添乗員派遣業者、渡航手続代理業者 旅行業者に対して添乗員つまりツアーコンダクター等を派遣する業者、パスポートやビザの取得を代行する業者
3, 運送または宿泊業者が自らの業務範囲内でサービスを提供する行為 運送業者(交通機関)が自社の機関を利用した運送サービスを、旅館やホテルが自社の宿泊施設を利用した宿泊サービスを提供する行為
4, 付随的旅行業務のみを行う業務 運送や宿泊以外の旅行サービスのみを手配する業務
5, 運送機関の代理発券業務のみを行う場合 コンビニ等が交通機関の運送サービスの発券のみを行う場合
サーッと読んだ感じ
だれかとコラボするのがいいかも?
最後に
私のアイデアを聞きたい旅行会社の人は
いつでもご連絡ください
ディスカッションして新しいプランを考えましょう。
まずは、上記のことを把握だな
わからない時は
travel-supervisor.netさんの 旅行業の定義を見ましょう。